2021-04-13 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第9号
そもそも、この始まりからいって、昭和二十六年の国税庁長官通達とありますけど、そもそもなんですけど、普遍的に個人別の預貯金等の調査を行うようなことはこれを避けると、やらないということに、これが原則だということですね。慎重にするために、それを担保するために、税務署長のちゃんと判こがある書面を持って税務署員は銀行に行って、調べたいと、教えてくださいとやるということまで定められております。
そもそも、この始まりからいって、昭和二十六年の国税庁長官通達とありますけど、そもそもなんですけど、普遍的に個人別の預貯金等の調査を行うようなことはこれを避けると、やらないということに、これが原則だということですね。慎重にするために、それを担保するために、税務署長のちゃんと判こがある書面を持って税務署員は銀行に行って、調べたいと、教えてくださいとやるということまで定められております。
たった一枚の国税庁長官通達によってこれをなしたのです。 しかるに今回、ガソリン税の暫定税率の期限切れが早々に現実味を増していたにもかかわらず、政府は必要な手だてを講じようとしませんでした。たとえ与党の意思によるものであろうが、そうでなかろうが、あくまで国会の決定は国会の決定ではありませんか。
なぜならば、今回減税して業者さんがかぶっているときには、法的措置あるいは国税庁長官通達、何らの措置もせず静観しておきながら、今度、暫定税率を戻して、また乗っけます、上乗せ増税しますというときだけ手持ち品課税をしなきゃいけなくなりますよ。これ、入り口と出口で整合性持てませんよ。つまり、手持ち品課税はやらないんでしょう。やれないんですよ。今戻しをやらないということは、手持ち品課税はできないんです。
これも国税庁長官通達で実はできるんですよ。これを利用すれば全くガソリンスタンドのこの問題はなくなります。 これは、いわゆるガソリンスタンドを製油所とみなすということなんです。増税のときはそれをやったんです。
その場合の国税不服審判所長の役割として、国税庁長官通達に示された法例解釈と異なる裁決をする場合、または法令の解釈の重要な先例となると認められる裁決をする場合には、税務行政の統一性の観点から、あらかじめその意見を国税庁長官に申し出ることになっておりまして、これまで長官に意見を申し出た審査請求事件は八件ございます。
最近におきましても、例えば、酒類業者等に対する現行の酒類自動販売機の撤廃の指導、あるいは酒類の容器に対する表示、未成年者の飲酒は法律で禁じられている、そういうふうな措置をとっておりますし、昨年四月には、特に酒類小売業者等に対しまして、酒類販売における未成年者飲酒防止のための取り組みとして、一つには年齢確認の徹底、それから販売責任者の設置などの具体的な取り組みを関係団体に要請いたしますとともに、国税庁長官通達
ところが今回は、バブルの崩壊で長い長い不景気が続いたというので、自民党内閣時代に平成四年八月二十八日の総合経済対策の場において、金融機関の不良資産の迅速かつ的確な処理が図られるよう、税務上の取り扱いについて実態に即したようにやらなくちゃならぬというので、御存じと思いますが、国税庁長官通達を平成四年九月十八日に出しておるのです。
○小川(是)政府委員 相続税につきましても、せんだっての一月二十五日の国税庁長官通達によりまして、申告及び納付につきまして期限延長の措置がとられているわけでございます。この期限延長が切れまして期限が定められましたときには、そのときの状況に応じまして、財産の被害の状況によっては徴収の猶予という制度もあるわけでございます。これは法律の規定に基づいて、個々具体的な問題に移っていくわけでございます。
同和対策特別措置法が施行された後、昭和四十五年二月十日、国税庁長官通達をもって、この国税庁長官通達は、結局はこの四十二年の解同及び大企連との確認事項を追認する形で、最後に、「同和地区納税者に対して、今後とも実情に即した課税を行なうよう配慮すること。」これで、近畿地区だけでなく、全域に広かったのであります。
ところが、昭和二十八年の年末になりまして、池田大蔵大臣が既に退職をされておりましたので、これまた国税庁長官は平田敬一郎さんでありますけれども、国税庁長官通達が国税局におりまして、医師の診療報酬の課税については、要するに特例を廃止して税法どおりの処理をする、ただし、著しく増差のある者については配慮すべしという通達が実は出されたわけであります。
○佐藤昭夫君 大蔵大臣、ここまで議論をしておるんですけれどもね、国税庁監督の任にある大蔵大臣として、問題の国税庁長官通達、これを見直しの検討の俎上に上せるということは最低やるべきだというふうに思われませんか。
○国務大臣(竹下登君) 意見具申に基づいて国税庁長官通達というようなものがあっておるわけですから、それは意見具申に沿ったものであろうというふうに私は考えております。
昭和四十五年二月十日に発遣をされました国税庁長官通達、同和問題については、同和地区については、同和対策審議会の答申にも述べられているような社会的、経済的問題が存在するので、同地区納税者についてはその実情を踏まえ適正に課税するよう指示したものでございまして、同和関係者だからということで法令に根拠を有しない税の減免を行うというような趣旨のものではない、このように考えております。
○国務大臣(竹下登君) 単身赴任者に対する税務上の措置については、単身赴任者が業務出張に付随して留守宅に帰宅する場合に支給される旅費について、本来の旅費の趣旨から著しく逸脱しない限り非課税とする方向で検討してきたところであるが、これについては、十一月八日付で国税庁長官通達を発遣し、明日十五日から施行することとした。 以上を報告申し上げます。 ―――――――――――――
○竹下国務大臣 単身赴任者に対する税務上の措置につきましては、単身赴任者が業務出張に付随して留守宅に帰宅する場合に支給される旅費について、本来の旅費の趣旨から著しく逸脱しない限り非課税とする方向で検討してきたところでありますが、これについては本日付で国税庁長官通達を発遣し、来る十一月十五日から施行することといたしました。 —————————————
○国務大臣(竹下登君) いろんな議論がございましたが、結局、国税庁長官通達というものを近々出そう、そして適用は来年の一月一日ということでお願いしようという考え方であります。 具体的なことでございましたならば、主税局長も参っておりますから御要望に応じて答弁さして結構だと思っております。
ただ、いわゆる同和関係の方の課税につきましては、これも先生御承知と思いますけれども、国税庁長官通達が四十五年に出ておりまして、その中で、今後とも実情に即した課税を行うということは言っております。しかしながら、実情に即した課税というのは、超法規的なものであってはならないということは当然であろうと思います。
これを現在往々にして国税庁長官通達一本でやっているということはおかしいじゃないかということで、私は前回の委員会で質疑に立ったわけです。 私は、前回のときに、相続税の評価の割合を国税庁長官が決めているのはおかしいじゃないかということを言った。
つまり、こういう国税庁長官通達は、憲法、法律その他政令等の委任なくして国税庁長官が賦課課税処分を勝手に決められるのかどうか。何かの委任があればいいのです。それを法律で書けなんというようなやぼなことは言いませんよ。たとえば法律の委任に基づいた政令あるいは省令——余りストレート過ぎるということを聞いているのです。いまの相続税法の問題でも、法律からすぐ国税庁長官の通達になってくる。
ただ、国税庁長官通達ができる前には、何らかの政令なり省令なりに委任があるべきはずだということを伺っているわけです。たとえば、いまの相続税の百分の八十ということは、法律なり政令なりによりまして近隣地域その他のいろいろの諸般の事情を勘案して国税庁長官が定める、そういうことまで規定しているならば、それで結構なんですよ。そういうことを私は伺っておるのです。
ということは、国税庁長官通達でございますけれども、これがあたりまえのことだ。それから、その後私は司法府におりまして弁護士をしておりまして、租税逋脱犯とかいろいろ事件を取り扱ってまいりましたが、それも別に不思議に思わなかった。ところが、立法府におりまして最近つくづく不思議に思いますのは、この国税庁長官通達の性格でございます。
○政府委員(篠原忠良君) 製造並びに販売の免許につきまして、法律、政令を受けまして、国税庁長官通達として定めてございますもののうち「酒類の販売業免許等の取扱について」という通達で公開いたされてございます。
また、現行法では、国税不服審判所長が国税庁長官通達と異なる解釈により裁決しようとするときは、国税庁長官は国税審査会の議決に基づいて国税不服審判所長に対し指示することができると規定されておりますが、国税不服審判所が創設されて十年もたっているにもかかわらず、いままで長官通達と異なる裁決がなされた事案は一件もありません。